東京断酒新生会とは

特定非営利活動法人東京断酒新生会定款

総則 | 会員 | 役員 | 会議 | 資産 | 会計 | 定款 | 公告 | 事務局 | 雑則 | 施行細則

定 款
(平成14年9月20日 定款変更---16条第1項)
(平成30年9月9日 定款変更---56条)

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人東京断酒新生会という。

(事務所)
第2条
この法人は、事務所を東京都墨田区に置く。

(目的)
第3条
この法人は、東京都内において、アルコール依存症に関する啓蒙を行い、酒害の及ぼす社会悪の防止につとめるとともに、自らの意思により断酒生活を実行しようとする者の社会性回復の促進を図り、もって広く保健、社会福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健、福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動

(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
 (1)定期的断酒例会の開催等による、断酒継続、社会復帰促進事業
 (2)酒害相談事業
 (3)刊行物、講演会、研修会等によるアルコール依存症に関する啓蒙広報事業
 (4)機関誌の発行事業

第2章 会員

(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」と言う)上の社員とする。
 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条
この法人の正会員になろうとする者は、何人でも何時でも入会できる。
2 申し込者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、第1項により、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、入会申し込み者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 本会の賛助会員になろうとする者は、別に定める賛助会費を納入することによって会員となることができる。

(入会金及び会費)
第8条
正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
正会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
 (1)退会届を提出したとき。
 (2)本人が死亡したとき。
 (3)継続して6か月以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。

(退会)
第10条
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一つに該当する場合は、理事会の議決により、これを除名することができる。
 (1)この定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条
この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事15名以上35名以内
 (2)監事2
2 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長、1名を常務理事、11名を常任理事とする。

(選任等)
第14条
理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長、常務理事、常任理事は、理事の互選による。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員をかねてはならない。

(職務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その業務を代行する。
3 常務理事は常務を処理し事務局を統括する。
4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決にもとずき、この法人の業務を執行する。
5 常任理事は理事長の諮問に応じ会務を執行する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その業務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条
役員が次の各号の一つに該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1)心身の故障のため、業務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条
役員には、一切の報酬を支払わない。
2 役員が職務を執行するために要した費用を弁済することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第20条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条
総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散及び合併
 (3)事業計画及び収支予算並びその変更
 (4)事業報告並び収支決算
 (5)役員の選任及び解任
 (6)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (7)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条
通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
 (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
 (3)監事が第15条第6項(4)の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条
総会の議長は、理事長が指名する。

(総会の定足数)
第26条
総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条
正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数(当該年度期初の人数とする)及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長に指名された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条
理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)役員の業務管掌
 (4)入会金及び会費の額
 (5)事務局の組織及び運営
 (6)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき
 (2)理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の定足数)
第34条
理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

(理事会の議長)
第35条
理事会の議長は、理事長が指名する理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第36条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第37条
各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第34条の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その数を付記する)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項

第5章 資産

(構成)
第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)その他の収入

(区分)
第40条
この法人の資産は、特定非営利活動に関する資産とする。

(管理)
第41条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行われなくてはならない。

(会計区分)
第43条
この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。

(事業年度)
第44条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第45条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度ごとに理事長が作成し総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条
前条の規定にかかわらず理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第47条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をを設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条
予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正することができる。

(事業報告及び決算)
第49条
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

(臨機の処置)
第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れそのた新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条
この法人は、次に掲げる理由により解散する。
 (1)総会の議決
 (2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の不能
 (3)正会員の欠乏
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)

第53条
この法人が解散したときは、理事が清算人になる。ただし、合併の場合の解散を除く。

(余剰財産の帰属)
第54条
この法人が解散(合併又は破産による解散は除く)したときに残存する財産は、解散総会に出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。ただし、選任する法人は本法人の目的と類似すると認められるものの中から選ばれるようにしなければならない。

(合併)
第55条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第56条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第57条
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は常務理事がこれにあたる。
4 事務連絡を目的とし、事務局と各地断酒会監事で構成する幹事会を設けることができる。

(職員の任免)
第58条
職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第59条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第10章 雑則

(細則)
第60条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。


 

施行細則

(活動の制限)
第1条
組織内においては、本会の目的と直接関係のない特定団体の活動は認めない。

(地域活動)
第2条
本会は、定款第3条の目的を達成するために、都内区部及び必要とされる地域に断酒会(以下地域断酒会)をおき、地域活動を展開する。
2 本会の正会員は地域断酒会に所属しなければならない。
3 正会員が所属する地域断酒会は、原則として会員が居住する地域の会とする。

(会費の納付方法)
第3条 第8条の規定によりこの法人の入会金及び会費は次に掲げる額とする。
 
(1) 入会金 1,000円

  (2) 東京断酒新生会 月会費 1,200円 全断連会費 月会費 300円

  (3) 賛助会員は以下の通りとする。

    個人年会費一口 3,000円  団体年会費一口 10,000円

2 各地域断酒会は会費を取りまとめ本部会計に納付するものとする。各会内部の徴収方法は各会に一任する。

(役員の選任)
第4条
定款13条の理事及び監事は次の候補者から選任するものとする。
 (1)各地域断酒会会長又は1名を限度として各地域断酒会より推薦された者
 (2)13名を限度として理事長が推薦する者
 (3)各地域断酒会推薦者の選出方法は各会に一任する

(役員の年令制限)
第5条
定款13条の役員は原則として満70才を超えて選出、再選されない。

(部会の設置)
第6条
理事により構成される9部会を置く。
2 部会は総務(会計・渉外)、本部例会、行事、酒害相談、教育研修、IT推進、広報、会員定着対策、全国大会準備、アメシスト、シングルとし理事はいずれかの部会に属し活動するものとする。
3 部会長は原則として常任理事がこれにあたるものとする。

(監事の選任)
第7条
定款57条第4項の監事は各断酒会で1から3名選出するものとする。

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